副業と納税について

■所得税と確定申告

副業を始めるにあたり「納税」に関してキチンとした知識を持っていないと、後々トラブルになってしまいます。
特に収入に関わる「所得税」と、収入の増減で金額が変化する「住民税」には注意が必要です。

通常、「所得税」は会社が天引きして支払っているので納税する必要がありません。
ですが副業で年間20万円を超える収入がある場合、会社が支払った所得税の他に、副業での所得税を払う必要があります。
いわゆる「確定申告」です。
確定申告では本業と副業のトータル所得を申告し、税金に過不足が無いか確認してもらいます。
月額2万円以上の稼ぎで年間20万円は超えてしまいます。
副業をやるならそのくらいは稼がないと意味が無いでしょうから、「所得税」に関する対策は事前に考えておいた方が良いでしょう。

適切な金額を納税しないと「脱税」という違法行為になり、税務署から督促が来て税金+延滞による罰金などが発生するので注意してください。

申告の対象となる期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間です。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

■副業が会社にバレるのは「住民税」が原因!

たとえ会社が副業を許可していても、人間関係などで副業がバレたくない人もいると思います。
ここでは副業がバレる可能性の高い「住民税」についてお話いたします。

住民税の金額が決定するのは「確定申告」や「年末調整」によります。
確定申告で本業・副業の合計収入を申告しますが、その金額等が住民税の納付先である役所(自治体)に報告されます。
その後、役所で合計所得額に基づき住民税の金額が決まるのです。

副業をしていない場合、収入が会社からしかないので、会社が社員に代わって給料の金額を役所に提出します。
副業をしていた場合、副業分を役所へ報告するのですが合計所得額が増えているので、当然住民税も上がります。
役所は特別な申請が無い限り、これまで住民税を支払っていた会社に通知を送ります。

この時に、会社の経理などが住民税の金額を見ると、納付金額が増えているので、本業以外の収入があることに気づきます。
副業が会社にバレたくない場合、確定申告をすれば良いというだけでなく、住民税の納付方法まで気をつけないといけないのです。

住民税を自分で支払いたい場合は、確定申告の書類に記入する欄があるので、そこに記載しておけば安心です。